道交法・刑法改正施行に伴う罰則強化等について  条文も載せてコメントしました
       (19,Sep,2007    25,Sep,2007・・・修正)

道交法・刑法改正施行に伴う罰則強化等について
      道交法が改正されて飲酒運転の罰則が強化され、2007年9月19日から施行されました。
      大分以前に施行された、刑法の「危険運転致死傷罪」はドライバーなら誰でも知っていることですが、今回刑法が改正されて、
      従来「業務上過失致死傷罪」とされていた自動車運転中の過失致死傷が、新たに「自動車運転過失致死傷罪」となりました。
      (刑法改正・自動車運転過失致死傷罪施行は、2007年6月12日)

      (危険運転致死傷)・・・刑法
      アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の
     懲役
に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
      その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷
      させた者も、同様とする。
      人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、
      重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
      赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人
      を死傷させた者も、同様とする。

      (自動車運転過失致死傷)・・・刑法
      自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
      ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

      (酒気帯び運転等の禁止)・・・道交法
      何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
      何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

      事故を起こさなくても、飲酒運転は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですし、幇助・教唆の罪も罰則が重くなりました。
      酒を飲んだ人に運転をお願いして、その車に同乗した場合や、同乗していなくても、酒を飲んだ人に車を提供したり、車を運転
      する人に酒を勧めた場合も、運転者が「酒酔い」の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が「酒気帯び」の場合は
      2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と、かなり重い罰則となりました。
      自身の飲酒運転は勿論のこと、幇助・教唆の罪も犯さないようにしましょう、又無謀な高速運転・信号無視は厳禁です

      酒気帯び運転と酒酔い運転について
      酒気帯び運転・・・第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした
      場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

      酒酔い運転・・・第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において
      酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ)にあつたもの

      アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(酒酔いか酒気帯びか)についての具体的判断
      呼気1リットルに0.15mg以上のアルコール濃度(以前は0.25ミリグラム以上だったが、2002年6月1日から0.15mg以上に改正)が
      検出されると「飲酒」と判断され、「酒酔い」は、まっすぐに立っていられるか、歩行が困難では無いか、ろれつが回っていないかを
      調べて判断、「酒気帯び」は、0.15mg以上のアルコール濃度はあるが、「酒酔いでない」という状態です。

      酒気帯び運転の罰則では「・・・車両等(軽車両を除く)・・・」ですが、酒酔い運転の罰則では「・・・車両等・・・」で(軽車両を除く)が
      外されて、自転車も対象です5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が適用されます)
      但し、以上は罰則についてです、自転車も車両等に含まれます「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」が基本です

      (交通事故の場合の措置)・・・道交法
      車両等の交通による人の死傷又は物の損壊があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を
      停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

      ひき逃げに対する罰則も強化され、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となりました
      (飲酒ひき逃げの場合、最高懲役15年になることも・・・)

      ついでながら、同じく改正されて、2007年6月2日から施行された、運転免許の範囲ですが、「中型免許」が新設されて、8トン車
      まで運転できます、2007年6月2日以前の「普通免許」所持者は「普通免許」が「中型免許」となりますが、2007年6月2日以降に
      取得した「普通免許」では5トン車までしか運転できません。

      モービルハムに関するその他の道交法違反について(以前の記事です)
      「運転中の携帯電話等(ハンディートランシーバー)使用」について、WEBに情報(当該条文も)があります    
SXA-WEB
      「積載の制限」・・・TWO-FORTY誌第61号(2007年3月発行)に記事があります    SXA-PDF
      参考:罰金と反則金について    SXA-WEB

      交通違反の点数一覧表(←基礎点数です、付加点数は 別途 )     反則行為の種類及び反則金一覧表

            
      「ハンドルキーパー運動」       「トワイライト・オン」と「リフレクター」