運転中の携帯電話、ハンディートランシーバー使用禁止!!
改正道路交通法(2004年11月1日施行)

  運転中の携帯電話等使用に、違反点数反則金が課されることになりました
    違反点数:2点
    反則金   :(大型)1万2千円    (普通)9千円    (自動二輪)7千円    (原付)6千円
    (反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金が科されます)

  運転中の携帯電話等の使用により交通の危険を生じさせた場合(交通事故を惹起した時等)
  従来通り罰則が適用されます
    罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

  アマチュア無線用の無線機では、ハンディートランシーバーが対象
  走行中にハンディートランシーバー単体で使用をすると違反の対象となりますが、本体に
  ヘッドセットやハンズフリー装置、モービル用マイク、外部接続のマイク等をつければ対象外

  外部接続のマイク(通称おにぎりマイク)の使用は→OK
     ハンディートランシーバー単体の使用は→×

  1999年11月に施行された道路交通法で、次のように定められました
  「携帯電話等の無線通話装置の走行中の使用の禁止」「走行中の画像表示装置の注視の禁止」
  この無線通話装置についての警察庁の解釈
  ☆マイクと送受信機が分離しているものは対象外
  ☆一般のカーナビのように車内に設置されているものは対象外
  ☆携帯電話のように送受信装置が一の筐体となっているもので、手に持って送受信をおこなう
     ものが対象(ハンディートランシーバーはこれに該当します)

  携帯電話・ハンディトランシーバー使用の罰則適用について誤った情報が飛び交っているようですが、
  ここに掲載した内容は、2004年11月1日施行の改正道路交通法等の条文に基づき正確を期しています
  関連参照条文  条文
  道路交通法第71条(運転者の遵守事項)5の5、同法第119条 9の3、同法第125条
  道路交通法施行規則第45条(反則行為の種別及び反則金の額)、別表第3
  道路交通法施行令 別表第1

  しかし、道路交通法第70条(安全運転の義務)で「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の
  装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法
  で運転しなければならない」との定めもあります
  罰則  第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に
  処する
  1の9:第70条の規定に違反した者
  2:過失により前項・・・第9号・・・の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。

  ハンドマイクでの交信は、現時点では法的には違反ではありませんが、運転中ハンドマイクでの交信やキー操作の
  CWの交信は、片手運転ですから、交通の危険を生じさせた場合(交通事故を惹起した時等)は第70条が適用され
  ます。
  モービルマイク等の使用で安全運転につとめるようにしましょう