運転中の携帯電話等使用に、違反点数と反則金が課されることになりました
違反点数:2点
反則金 :(大型)1万2千円 (普通)9千円 (自動二輪)7千円 (原付)6千円
(反則金を納付しない場合は、5万円以下の罰金が科されます)
運転中の携帯電話等の使用により交通の危険を生じさせた場合(交通事故を惹起した時等)
従来通り罰則が適用されます
罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
アマチュア無線用の無線機では、ハンディートランシーバーが対象
走行中にハンディートランシーバー単体で使用をすると違反の対象となりますが、本体に
ヘッドセットやハンズフリー装置、モービル用マイク、外部接続のマイク等をつければ対象外
☆外部接続のマイク(通称おにぎりマイク)の使用は→OK
ハンディートランシーバー単体の使用は→×
1999年11月に施行された道路交通法で、次のように定められました
「携帯電話等の無線通話装置の走行中の使用の禁止」「走行中の画像表示装置の注視の禁止」
この無線通話装置についての警察庁の解釈
☆マイクと送受信機が分離しているものは対象外
☆一般のカーナビのように車内に設置されているものは対象外
☆携帯電話のように送受信装置が一の筐体となっているもので、手に持って送受信をおこなう
ものが対象(ハンディートランシーバーはこれに該当します)
携帯電話・ハンディトランシーバー使用の罰則適用について誤った情報が飛び交っているようですが、
ここに掲載した内容は、2004年11月1日施行の改正道路交通法等の条文に基づき正確を期しています
関連参照条文 条文
道路交通法第71条(運転者の遵守事項)5の5、同法第119条 9の3、同法第125条
道路交通法施行規則第45条(反則行為の種別及び反則金の額)、別表第3
道路交通法施行令 別表第1
しかし、道路交通法第70条(安全運転の義務)で「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の
装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法
で運転しなければならない」との定めもあります
罰則 第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に
処する
1の9:第70条の規定に違反した者
2:過失により前項・・・第9号・・・の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
ハンドマイクでの交信は、現時点では法的には違反ではありませんが、運転中ハンドマイクでの交信やキー操作の
CWの交信は、片手運転ですから、交通の危険を生じさせた場合(交通事故を惹起した時等)は第70条が適用され
ます。
モービルマイク等の使用で安全運転につとめるようにしましょう