欠格事由

電波法では次の各号のいずれかに該当する者に対しては、
無線従事者の免許を与えないことができると規定されています。
(1)電波法上の罪を犯し罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
  又は受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)電波法に違反した等の理由により無線従事者の免許を取り消され、
  取消しの日から2年を経過しない者
(3)視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能に障害がある者
  具体的には、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の
  障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断
  及び意思疎通を適切に行うことができない者
  ただし、第三級陸上特殊無線技士及びアマチュア無線技士については、
  精神の機能障害がある場合を除いて免許の取得が可能です。